保険給付の中で生活を補償するために支給している給付が『傷病手当金』です。
病気やケガのために会社を休み、かつ会社から給与が支給されないときに申請すれば、
現金給付が受けられます。
以下の条件を満たす必要があります。
「療養のために仕事に就けず、連続して4日間以上会社を休んでいるとき」
※ただし、会社を休み始めて最初の3日間は「待期間」といい、給付は受けられません。
■給付の種類と受給期間(額)
傷病手当金
(法定給付)
受給開始日から1年6ケ月
1日につき標準報酬日額の60%
傷病手当付加金
(付加給付)
当健保独自の給付として、1日につき標準報酬日額の25%
延長傷病手当付加金
(付加給付)
1年6ケ月を過ぎても傷病が治らず仕事に就けないときは、最大1年6ケ月間延長
当健保独自の給付として、1日につき標準報酬日額の85%
■傷病手当金の手続き方法
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『傷病手当金(付加金)支給申請書』
■会社休業中に給与が支払われ、傷病手当金よりも給与が多い場合は受給できません。
また、傷病手当金より少ない場合はその差額を受給します。
■受給期間の1年6カ月とは、傷病手当金の受給開始日から暦日で計算します。
■医療機関にて治療を受けておらず、自己判断で休んでいる場合(医療機関の証明がとれない)は
認められません。
傷病手当金の額が『障害年金・障害手当金』の額を上回るときは、その差額分のみの支給となります。
該当者は『障害年金・障害手当金』の金額証明を傷病手当金請求書に添付して当健保組合へ届け出てください。
詳しくは当健保組合へお問い合わせください。
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